以下の行為はすべてアウトであり、
警察に検挙されることがあります。
- 未成年者に性的な自撮り写真・動画を要求する
- 保護者の承諾を得ずに未成年者を泊める
- 未成年者の性的な写真・動画を送る
- 未成年者が自分の性的な写真・動画をSNSに公開する
- 未成年者の性的な写真・動画をダウンロードする
- 未成年者にわいせつな行為を行う
これらはすべて「知らなかった」では済まされない、重い罪です。罪を犯す側の人生も、被害者の人生も、大き く変えてしまう危険をはらんだ行為です。
これらの行為が発覚した場合、サービス事業各社は速やかに警察との連携を行います。
また上記行為に抵触および誘発する行為を認めた場合、各事業者の規約に基づき、削除およびペナルティを 科される可能性があります。
未成年者に
性的な自撮り写真・動画を
要求
したらどうなる?
- 青少年保護育成条例違反:東京都の場合、30万円以下の罰金
- 児童ポルノ製造罪:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 強要罪:3年以下の懲役
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- 未成年者に対して、裸(半裸を含む。)の自撮り写真・動画を撮影させて送信させること
- 未成年者に裸の写真・動画を送るように強要すること
これらの行為は、性別問わず禁止されており、未成年者が未成年者に対し撮影させて送らせることも犯罪です。
また、多くの都道府県では、拒まれたにもかかわらず、未成年者に
裸の写真を
送るように
求めることも条例で
禁止しています。


保護者の承諾を得ずに
未成年者を泊めたらどうなる?
- 未成年者略取及び誘拐罪: 3月以上7年以下の懲役
- わいせつ目的略取及び誘拐罪:1年以上10年以下の懲役
- 青少年健全育成条例違反:東京都の場合、30万円以下の罰金
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- 保護者の承諾を得ずに未成年者を連れ出すこと
- 家出した未成年者を保護する名目で保護者の承諾なく自宅等に泊めること(未成年者自身の同意の有無は関係ない)
保護者の承諾を得ずに、自宅等に泊めることは、保護ではなく“誘拐”とみなされます。虐待等で保護が必要な 場合は、独断で動かず、まずは警察や児童相談所等へ相談してください。



未成年者の性的な写真・動画を
送ったらどうなる?
- 児童ポルノ提供罪:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 不特定多数に対する児童ポルノ提供罪:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- インターネットで入手した未成年者の裸の写真を送ること
- 未成年者が同級生の裸の写真を友達に送ること
見知らぬ人から要求されて、無理矢理、
裸の写真・動画を送らされるなどの
被害に遭った場合は、
被害者になりますので
警察に相談してください。


未成年者が自分の
性的な写真・動画を
SNSに公開したらどうなる?
- 児童ポルノ提供罪:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 児童ポルノ公然陳列罪:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- 未成年者が自分の裸の写真・動画を撮影してインターネット上に公開すること
- 未成年者が自分の裸の写真・動画を撮影して販売すること
これらの行為は、自身の写真がネット上で拡散されてしまう恐れがあります。一度拡散されたデータを全て削除することはできず、取り返しがつきません。
どれだけ相手を信頼していたとしても、送信することは絶対にやめましょう。
だまされたり脅されたりして、無理矢理、裸の写真・動画をSNSに投稿させられた場合は、被害者になりますので警察に相談してください。



未成年者の
性的な写真・動画を
ダウンロード
したらどうなる?
- 性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持罪 :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 提供目的での児童ポルノ所持罪:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- SNSに掲載されている未成年者の裸の写真・動画を安易にダウンロードして、
性的な目的で所持すること - SNSに公開する目的で
未成年者の
裸の写真・動画を
所持すること


未成年者にわいせつな行為を
行ったらどうなる?
- 青少年保護育成条例違反:東京都の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 強制性交等罪:5年以上の有期懲役
- 強制わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
- 児童買春:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
…等で警察に検挙
される可能性があります。
例えば、次のような行為が犯罪となります。
- 合意の有無に関係なく、未成年者に性行為またはわいせつ行為を行うこと
(各都道府県条例による) - 13歳未満の者に対し、暴行・脅迫を用いることなく、
わいせつな行為等を行うこと - 未成年者と報酬の約束をして
わいせつな行為を行うこと


迷惑行為等でお困りの際は、
各事業者の通報機能の活用や
相談窓口の
ご利用をお願いいたします。
また各都道府県警察では、
お子さんのことで悩みを
抱えているご家族や、
犯罪等の被害に遭い、
悩んでいる子ども自身のために、
少年相談窓口を開設しています。
遠慮なく相談してください。